※このページは、2018年8月12日に更新されました。
飲酒後自転車を運転中の事故は保険を適用できるの? もし自転車の飲酒運転で保険が適用されない場合は全額自己負担になるの!? 自動車の普通免許を持っていた場合は、どうなるのかな? 自転車の飲酒運転は累計3回で即時交通刑務所行きってホント!?
このような疑問を解決していきたいと思います。
目次
飲酒後自転車を運転中の事故は保険を適用できるの?
飲酒後に自転車を運転中の事故は、保険を適用する事が出来ません。
理由は、道路交通法で禁止されている行為をしているわけですから、100%本人が悪いということになり事故を起こした責任は本人にあるとみなされるからです。
自転車の保険適用は不慮の事故のみ
あくまでも自転車の運転中の事故で保険が適用されるのは、不慮の事故のみです。
- 飲酒していない普通の状態のとき
- 他人や物を傷つけたとき
- 電柱、自動車、自転車、歩行者にぶつかって自分が入院したとき
上記が主な、自転車の運転中に適用される保険です。
飲酒後に自転車を運転中の事故の賠償はすべて自己負担
飲酒運転のようにアルコールで酒酔い又は酒気帯びしており、明らかに事故を起こす可能性が高い状況なので、事故の賠償はすべて自己負担で行わなければなりません。
飲酒後自転車を運転した場合に事故を起こしてしまうと、いくら保険に加入していても、被保険者の明らかな過失の為保険が適用されることはありません。
自転車の飲酒運転で自動車免許が停止になるのか?
自転車の飲酒運転で自動車免許が停止になる場合があります。
理由は、自転車の酒酔い運転常習者が自動車免許を保有していた場合、公安委員会によって自動車免許を30〜180日免許停止にすることができるからです。
*自治体にもよります。
これはすべての自治体が行っているものではありませんが、2015年の法改正後から今日まで自転車の酒酔い運転の摘発が全国で著しく増えています。
その実情を考えると、あなたのお住まいの自治体もいつのまにか取り入れられており適応される可能性は十分に考えられますので、確認しておきましょう。
自転車の飲酒運転は累計3回で即時交通刑務所行き
自転車の飲酒運転中(酒酔い運転)に、警察に累計3回捕まると即時交通刑務所行きという厳しい現実があります。
自動車で酒気帯び運転をすれば、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。
しかし、自転車には自動車のように違反をした際には、点数制度が無いのです。
その為、自転車の酒酔い運転は反則金がない分、自動車の酒酔い運転より厳しい扱いになってしまうわけです。
自転車の酒気帯び運転は警察に累計3回以上でも大丈夫
自転車の飲酒運転中(酒気帯び運転)の場合は、警察に累計3回捕まったとしても即時交通刑務所行きにはなりません。
泥酔して真っ直ぐに歩けない、ろれつが回らないなど正常に車両を運転することができない状態を指します。
酒気帯び運転は、酒酔い運転より程度の軽いものだと考えてください。
酒酔い運転 > 酒気帯び運転
*酒酔い運転の方が罪が重い。
自転車の酒気帯び運転は、自動車での酒気帯び運転のように警察に呼び止められることはあってもアルコール濃度を検査されることはなく罰則もない為、自転車は押して帰りなさいと注意される程度にとどまります。
まとめ
飲酒後に自転車で帰宅途中に事故が発生した場合、保険や保障が適用可能かを解説しました。
自動車の飲酒運転事故と同様に、自転車も保険適用外という事が分かりましたね。
自転車は自動車より処罰や免許がない分、捕まれば前科がつきやすいこと、保険の適用もないことがお分かりいただけたかと思います。
できれば酒酔いまで飲んでしまうのはあらゆる意味でおすすめできませんが、もしそこまで飲んでしまった場合は必ず自転車は押して帰るか、お迎えにきてもらうようにしてください。