※このページは、2018年8月24日に更新されました。
飲酒運転の罰金はいくらなの? 酒気帯びや酒酔い運転の罰金相場っていくらぐらいだろう? 飲酒運転の罰金の支払う流れが知りたい。 飲酒運転の罰金が払えない場合は? 飲酒運転の罰金は分割払いできるの?
このような疑問を解決していきたいと思います。
目次
飲酒運転者の罰金
実際飲酒運転をした時の罰金は下記の通りです。
酒気帯び運転と酒酔い運転の罰金額
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
上記は初犯となりますが、再犯で事故があった場合などはそのまま懲役刑となる場合があります。
酒気帯び運転と酒酔い運転の懲役刑
事故なし | 事故あり | |
酒酔い運転 | 執行猶予付きの懲役刑 | 執行猶予なしの懲役刑 |
酒気帯び運転 | 執行猶予付きの懲役刑 | 執行猶予なしの懲役刑 |
初犯でも重い罪に課せられますが、再犯にはさらに重たい懲役刑が課せられます。
実際に請求される飲酒運転の罰金相場
基本的な飲酒運転の罰金が分かったところで、酒気帯び運転は50万円以下、酒酔い運転は100万円以下の罰金となりますが、実際の飲酒運転の罰金の相場はいくらなのでしょうか?
各都道府県や地方の検察庁や検察官及び、警察署の財務状況にも寄りますが、飲酒運転の罰金の相場は下記となります。
実際の酒気帯び運転、酒酔い運転の相場
酒気帯び運転 | 40万円〜50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 90万円〜100万円以下の罰金 |
罪を犯しているので、罰金の値下げや引き下げを行う事はご法度です。
しかし、飲酒運転後の事情聴取や対応次第では、検察官や警察官も人間ですので、誠実な対応を心掛けましょう。
飲酒運転者の同乗者の罰金、罰則
飲酒運転者の同乗者にも罰金、罰則があります。
また、飲酒運転している車に同乗しなくても罰金、罰則になる場合もあります。
- 車両提供者
- 同乗者
- お酒をすすめた人
3つで区別されています。
車両提供者の罰金、罰則
飲酒内容 | 罰則 | 罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 免許停止処分(90日間) | 3年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
運転者が酒酔い運転 | 免許取り消し(2年) | 5年以下の懲役or100万円以下の罰金 |
同乗者の罰金、罰則
飲酒内容 | 罰則 | 罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 免許停止処分(90日間) | 2年以下の懲役or30万円以下の罰金 |
運転者が酒酔い運転 | 免許取り消し(2年) | 3年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
お酒をすすめた人の罰金、罰則
飲酒内容 | 罰則 | 罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 免許停止処分(90日間) | 2年以下の懲役or30万円以下の罰金 |
運転者が酒酔い運転 | 免許取り消し(2年) | 3年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
免許に関する内容は全て同じ条件となりますが、罰金や罰走においては同乗者や、お酒をすすめた人は同じ罪として扱われますが、最も重たい罪になるのは、車両提供者となります。
また、車両提供者、同乗者、お酒をすすめた人が運転免許を持っていない場合は、免許停止処分や免許取消処分にはなりませんが、罰金や罰則は対応する必要があります。
飲酒運転の罰金の支払う流れ
お酒を飲みアルコールを摂取した後に、車で帰宅。
その帰宅中に飲酒検問に遭遇し、アルコールチェッカーの検査で0.15mg以上の数値が出てしまい酒帯び運転で現行犯逮捕。
ここで気になるのが、飲酒運転の罰金をいつ支払いどのような流れで支払うかです。
飲酒運転の罰金をいつ支払いどのような流れ
大まかな流れとしては、
現行犯逮捕
↓
後日、警察署に出頭命令が来る。
↓
警察署にて調書の録取。
↓
検察(裁判所)からの出頭要請。
↓
検察へ出頭した後に再度、警察署にて事情聴取。
↓
検察(裁判所)で略式裁判を行う。
↓
刑事処分を行う為に、50万円以下の罰金を支払う(約9割は満額の50万の請求が来る)
*初犯と再犯によって、飲酒運転の罰金の支払う流れは多少異なります。
*略式裁判とは?
略式裁判とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。
略式裁判について:検察庁
飲酒運転の罰金を支払う流れは上記の流れとなります。
飲酒運転の罰金を支払う期日
飲酒運転の罰金を支払う具体的な期日は、検察(裁判所)にて決められますが、おおよそ略式裁判から2〜3週間と決められています。
飲酒検問後に飲酒運転で逮捕され、即飲酒運転の罰金を支払う流れではないですが、刑事処分を行う為に罰金を支払えなかった場合は、どうなるのでしょうか?
飲酒運転の罰金が支払えない場合は労役行き
飲酒運転の罰金が支払えない場合は、労役という処分を受けます。
労役とは、強制労働を拘置所や刑務所で行なう事です。
カイジで例えると、地下労働です。
労役の日当や労働内容
労役の日当である5,000円で罰金の金額に達するまで、拘置所や刑務所で仕事、作業を行う形となります。
飲酒運転の罰金50万円だった場合は、毎日働いたとしても100日必要なので、約3ヶ月はその拘置所や刑務所で仕事、作業を行わなければなりません。
金額 日給5,000円
労働 土日祝日を除く平日8時間
内容 切手貼りや封筒作りなどの単純作業
飲酒運転の罰金は分割払いできるのか?
飲酒運転による罰金の分割払いは可能でもあり不可能でもあります。
基本的には、飲酒運転による罰金の分割払いは認められず、罰金を期限までに納付できない場合は、『じゃ、働いて返そっか』と言わんばかりに、即労役に移送されます。
分割払いの可否は人格や性格などで左右される
実際のところは、各都道府県や地方の検察庁や検察官の人格や性格、労役の事情等により飲酒運転による罰金の分割払いを考慮してもらえる場合もあります。
(*あくまでも考慮です。)
分割は難しくとも期日の延長を丁寧にお願いする事で対応してもらえる事例もあります。
あわせて、完済出来る様なプランや計画を提示する事で説得力を増しながら相談してみましょう!
まとめ
- 飲酒運転の罰金の支払う流れ
- 飲酒運転の罰金が支払えない場合
- 飲酒運転の罰金は分割払いできるのか?
- 飲酒運転者の同乗者の罰金、罰則
- 飲酒運転の罰金はいくら?
- 飲酒運転の罰金の相場は?
について、解説しました。
飲酒運転はあってはならない事ですが、知識として覚えておく事は、お酒と付き合っていく上で大切かと思います。
昔は飲酒運転は、それほど大きな罪にならなかったですが今は社会的責任を負うだけでなく全てを失う可能性も秘めているので、絶対にやめましょう。
お酒を飲んで車を運転する時は、絶対にアルコールチェッカーでアルコール数値を確認しましょう!
アルコールチェッカーで、あなたの人生を守れるのであれば非常に安いです!